労働法講義 講義録18
今回は、36協定について、説明します。
前回、…36協定を締結し、36協定届を所轄労働基準監督署へ届出
し、就業規則等に時間外労働の規定を置けば、法定労働時間を超えて
労働させることができる….と説明しました。
そういう意味では、36協定届は、法定時間外労働等の免罪符的な、役
割を果たすということが言えるかもしれません。
この36協定をする場合には
①時間外又は休日労働をさせる必要のある具体的事由(臨時の受注に対
応するため…など…)
②業務の種類(機械組立…など…)
③労働者の数 (15名…など…その業務で時間外労働させる人数)
並びに
④1日及び1日を超える一定の期間について延長することができる時間
又は労働させることができる休日
(1日2時間、1箇月30時間、1年300時間…など法定労働時間
を超えるマックスの時間)
※1日を超える一定の期間→1日を超え3箇月以内の期間と1年間
について、協定をしなければいけません。
有効期間の定めも必要です。
なお、労働基準監督署へ届出をするときは、原則として様式第9号に
より行います。
ところで、1日を超える一定の期間について延長することができる時間
について、限度が決まっていて
通常の場合 1週間 15時間※
2週間 27時間※
4週間 43時間※
1箇月 45時間※
2箇月 81時間※
3か月 120時間※
1年間 360時間 となります。
※は、1日を超え3箇月以内の期間となります。1年間は、360時
間の範囲で労使協定で決めますが、1日を超え3箇月以内の期間は、
どれか1つをその限度の範囲で労使協定で決めればいいということ
になります。例えば1箇月 40時間(45時間の範囲)
ただし、
①工作物の建設等の事業
②自動車の運転業務
③新技術・新商品等の研究開発業務
④季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若し
くは業務上又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務と
して厚生労働省労働基準局長が指定するもの(船舶の改造、修繕に関す
る業務やガス事業におけるガス製造設備の工事に関する業務など…)
は、原則として、限度時間は適用されないことになります。
しかし、わが社は、適用除外業種ではなけれど、月45時間超えること
もあるし、1年間360時間を超えている….というケースもあると
思います。
限度時間を超える場合は、「特別条項付き36協定」を締結し、届出を
すれば、限度を超えることが認めらられています。
「特別条項付36協定は、次回の講義で説明します!!