ビジネスリーダーの為の労務管理塾《労働法編》講義録NO.17

労働法講義 講義録17

前回の説明で、

法定労働時間は、

1日8時間
1週40時間(※44時間)
※商業・映画演劇(製作は除く)・保健 衛生(病院・介護施設など)
・接客娯楽業の事業で常時使用する労働者の数が10人未満(9人以下)
の事業

ということでした。

法定労働時間を超えて労働させると、罰則もあり得たわけです。

しかし、実際、1日、8時間を超えることもありますし、1週間、40
時間(※44時間)を超えることもあります。

では、法定労働時間を超えて働いてもらっていい場合とは、どういう場合
でしょうか?

それは、労働基準法36条の「36協定」(サブロク協定とかサンロク協
とか呼び方はいろいろ…)を締結し、所轄の労働基準監督署へ届を出し、
労働者に周知(事業場に備え付けて知らせることなど…)し、就業規則など
に、規
(法定労働時間を超えて働いてもっらたり、法定休日(後日説明
予定!)に働いてもらうことがありますよ!)を置くことにより、可能と
なります。

※36条の労使協定?以前も説明しましたが、….
「その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合(過半数労働組合)
があれば、その労働組合、過半数労働組合がない場合においては、労
働者の過半数を代表する者との書面による協定(つまり労働者の代表
と使用者が時間外労働OK!、休日労働OK!ということで、書面で
約束をすること...)

気を付けないといけないのは、

36協定届を労働基準監督署に提出し、労働者に周知をしても、決して、
時間外労働をさせてもいいということではなく、この段階では、罰則を受
けないだけ(免罰効果しかない!)...労働者の民事上の義務は、労働
協約、就業規則等の根拠を必要とします。

つまり、36協定の届出等+就業規則等に時間外、法定休日労働がある旨の
規定があって初めて、労働者は時間外労働、休日労働をその36協定の範
囲でする義務が発生するということです。

(第18回では、36協定届の内容など...説明致します。)