労働法講義 講義録16
長時間労働が問題となり、「働き方改革」が叫ばれている現在!
労働時間の管理が非常にウエートを占めます。
今回から、数回に分けて、労働基準法の「労働時間」の規定について、
説明していきます。
先ず、「労働時間」の原則規定….労働基準法32条です。
第1項
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、
労働させてはならない。」
第2項
「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日
について8時間を超えて、労働させてはならない。
⇒休憩時間は、労働時間ではありませんので…休憩時間を除き、
1週間は、40時間(※44時間)を超えて労働させると違法となります。
1日は、8時間を超えて労働させると違法となります。
※労働基準法施行基礎25条の2で、商業・映画演劇(製作は除く)・保健
衛生(病院・介護施設など)・接客娯楽業の事業で常時使用する労働者
の数が10人未満(9人以下)は、44時間と規定しています。
この1週間40時間(44時間)
1日 8時間
これを「法定労働時間」と言って、これを超えて働かせると、違法となり、
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金! という罰則もあります。
まずは、法定労働時間をしっかり、確認しておきましょう!
ただ…実際、1日、8時間を超えて働いている方もいらっしゃいます。
1週40時間(44時間)を超えて働いている方もいらっしゃいますね。
いわゆる36協定を締結し、36協定届を労働基準監督署に提出(勿論、
就業規則等に規定を置きます。)することにより法定労働時間を超えて
労働させることができます。
36協定については、次回(講義録17)で説明致します。