ビジネスリーダーの為の労務管理塾《労働法編》講義録NO.15

労働法講義 講義録15

今回は、最低賃金について説明したいと思います。

最低賃金については「最低賃金法」という法律に規定があります。

現在、最低賃金には、2種類あり、いずれも時間(時給)となります。

地域別最低賃金・・・都道府県ごとに1つ最低賃金が決まっていて
対象者は、都道府県内の事業場で働くすべて(パート・アルバイト
等を含む)の労働者とその使用者に対して適用されるます。
特定最低賃金・・・対象者は、特定地域内の特定の産業の基幹的労
働者とその使用者に限定されています。平成29年4月1日現在、全国
で233件の最低賃金があり、そのうち、232件は各都道府県内の特定
の産業について決定されています。残り1件は全国単位で決められて
います。)できめられています。

①②の両方適用となる場合は、多い方が最低賃金となります。

なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなど一定の場合には、
都道府県労働局長の許可を受けて最低賃金の所定の減額が特例的に
認められています。

最低賃金は、毎年、10月頃に改定されます!

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金次の賃
金を除外したものが最低賃金の対象とされています。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割
増賃金など)

④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のう
ち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃
金など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

最低賃金以上かどうかをチェックするには、

月給制の場合...

先ほどの
「毎月支払われる基本的な賃金」÷※1箇月平均月所定労働時間」
=一時間当たりの賃金 ≧ 最低賃金

※実際労働時間ではなく、時間外労働等を除いた所定労働時間

この規定を知らなかった頃...(サービス残業で働いていたころ)
残業早出時間込の実際労働時間で時給計算したところ...1時間
540円位しかなかったので、(>_<)  ショックを受けましたが....

あくまでも...最低賃金は、所定労働時間ベースで計算することに
注意しましょう!

なお、地域別最低賃金を下回った場合、50万円以下の罰金の規定が
あります。 高校生・大学生のバイトであっても、地域別最低賃金は
適用されますので...しっかり確認しましょう!!