ビジネスリーダーの為の労務管理塾《労働法編》講義録NO.13

労働法講義 講義録13

今回から、当分の間…賃金について、説明していきます。

労働者の方は、働いて、その見返りにお給料を戴きます。

労働基準法では、「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞
与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者
に支払うすべてのものをいう。」と定義されています。
されています。

つまり、賃金とは、お給料の事ですね。
ただし、労働基準法では、賞与も退職手当(退職金)も就業規則
などに規定があり、法的に支払い義務があるものは、賃金に含ま
れます。労働基準法は、賃金の範囲が少し広いと思ってください。

労働基準法をはじめいわゆる労働法では、労働の対象を「賃金」
といい…
社会保険では、「報酬」と呼び….
所得税法などでは、賞与などを含め「給与」⇒給料・賞与と呼ん
でいます。

その範囲には、多少、差がありますが、…ここでは、あまり問題
にしないことにします。

今回は、その「賃金」ですが、

賃金を支払う場合(勿論、使用者ですよ)は、労働基準法では、
5原則あり…今日はその5原則を説明しておきます。

原則ですから、当たり前の規定ばかりですが、次回説明する、例外
が特に、ポイントになりますので、今回の原則は、よく、確認し
ましょう!

★賃金は、①通貨で、②直接労働者に、③その全額を支払わなけれ
ばならない。
★賃金は、④毎月一回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければ
ならない。

①→通貨払いの原則(紙幣・硬貨で払ってね!)
②→直接払いの原則(労働者本人に払ってね!)
③→全額払いの原則(ちゃんと、全額払ってね!)
④→毎月1回以上払いの原則(月、1回は払ってね!)
⑤→一定期日払いの原則(給料日を決めて払ってね!)

どれも、大切なことですね。

例外的な取り扱いは、次回説明します。