ビジネスリーダーの為の労務管理塾《労働法編》講義録NO.12

労働法講義 講義録12

「年次有給休暇」7回目となります。今回で、とりあえず!
有給休暇….説明終了です。

平成28年就労条件総合調査によりますと….
平成 27 年(又は平成 26 会計年度)1年間に企業が付与した年次
有給休暇日数(繰越日数 を除く。)は
労働者1人平均 18.1 日(前年 18.4 日)、そのうち労働者が取得
した日数は 8.8 日(同 8.8 日)で、取得率は 48.7%(同 47.6%)
となっている。
取得率を企業規模別にみると、1,000 人以上が 54.7%(同 52.2%)
、300~999 人が 47.1% (同 47.1%) 、100~299 人が 44.8%
(同 44.9%) 、30~99 人が 43.7%(同 43.2%)となっ ている。

平均値の取得率をみますと、平成27年が48.7%、26年よりも1.1%は、
増えていますが、50%を切っています。

エクスペディア「有給休暇国際比較調査2016」によりますと、
支給日数に違いはありますが、…
ブラジル、フランス、スペインなどは、100% アメリカ80%…
日本は、53%の取得率となっています。

今後の方向性として、有給休暇の取得率をあげるため労働基準法
の法改正が予想されます。

リーダーの皆様におかれましては、有給休暇は、請求があれば、与
えなければならないという認識のもと、今後の法改正情報は、しっ
かりチェックして適正な労務管理に役立てていただきたいと思いま
す。