ビジネスリーダーの為の労務管理塾《労働法編》講義録NO.10

労働法講義 講義録10

「年次有給休暇」5回目となります。

本日は、有給休暇期間中の給料のお話です。

有給休暇は、出勤日に休んでも、賃金(給料….)が補償されます。

では、有給休暇中の賃金はどのように決まっているでのしょうか?

労働基準法39条第7項において、
有給休暇中の賃金としては….1労働日あたり、

①平均賃金(労働基準法12条の賃金:原則として過去3か月の平均)
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③労使協定により健康保険法第40条第1項のいわゆる標準報酬日額

のいずれかで計算します。

①~③のどのパターンで支給するかは、就業規則等でチェックしま
しょう!

その際、確認しておいていただきたいのは、

労働基準法法則第136条に
「使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休
暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱い
をしないようにしなければならない。」

という、規定です。

特に、先ほどの②のケースでは、「所定労働時間労働した場合に支払
われる通常の賃金」ということですので、精皆勤手当を付ている事業
所の場合、有給休暇を取得したというだけでは、カットできないこと
になります!

 

また、通勤手当については、それが、通勤に要する費用の負担(実費
弁償的に事業主が負担)であれば、所定労働時間労働した場合に支払
われる賃金に該当しないものと考えられますので、就業規則等の規定
を確認のうえ、その分の通勤手当はカットして差し支えないと考えら
れますが…しっかり、ルール付けしておいた方が、いいでしょう。