ビジネスリーダーの為の労務管理塾《労働法編》講義録NO.9

労働法講義 講義録9

「年次有給休暇」4回目となります。

本日は、有給休暇の比例付与について、説明します。

年次有給休暇の主目的は、リフレッシュ!ということは、以前、説明
いたしました。

では、パート・アルバイト従業員さんの有給休暇はどのようになって
いるのでしょうか?

パート・アルバイト従業員さんについては、その労働時間等により、
有給休暇の付与日数が決まってきます。

決して! パート・アルバイト従業員の方に、有給休暇を付与しなく
てもいい…ということには、なりません!

トラブルも多いので注意が必要です!!

条文は、厚生労働省令を参考としなければなりませんので、省略し、

簡単に説明いたします。

なお、パート・アルバイト従業員の方の有給休暇の付与要件(入社6月、全労働日の8割以上など...)は、正社員と変わりません。

一般的にパート・アルバイト従業員の方は、正社員に比べて、労働時間数や労働日数が短いということで、ストレスの度合いも労働時間や労働日数に比例すると考えて...有給休暇は、比例付与されます。

週3日勤務のパート従業員の方で考えますと....

正社員の有給休暇日数(例:10日)×3日/5.2日
=5.76..
計算結果⇒1日未満切り捨て ∴5日

※通常の労働者(正社員)の1週間平均労働日数⇒5.2日とし
て、計算することになっています。
つまり、週3日労働する人は、正社員が10日有給休暇を付与されるのだったら、正社員が週5.2日平均的に労働するので、比例させて、3/5.2を乗じて計算しているわけです。

具体的な比例付与対象者は、以下のようになります。
A.週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日
以下の者

B.週所定労働時間が30時間未満かつ年間所定労働日数が
216日以
下の者
※A.は、労働契約が1週間何日労働するという契約者です。
(週3日勤務等)週を単位に契約しているパートの方などで
す。
※Bは、A.以外の週を単位としない契約のパート・アルバイ
トの方
(月15日勤務等....)週何日とか計算できない場合

以下が有給休暇の付与日数表です。有給休暇比例付与表

パート・アルバイト従業員であっても、A.B.に該当しない
①週の所定労働時間30時間以上の方
②週所定労働日数5日以上の方
③週を単位としない契約者等で1年間の所定労働日数217日以上の方
のいずれかに該当する方は
正社員と同じ付与日数となりますので、注意が必要です!!