ビジネスリーダーの為の労務管理塾《労働法編》講義録NO.11

労働法講義 講義録11

「年次有給休暇」6回目となります。

年次有給休暇は、原則として労働日単位で与えられます。

ただし、昭和24年の通達に、「年次有給休暇は、1労働日を単位と
するものであるから、使用者は、労働者に半日単位で付与する義務
はないが、請求があった場合に半日単位で与えても差し支えない。」
とあり、半日単位もあり得るということになります。

就業規則をやはりよくチャックしておかないと、いけませんね。

さらに、平成22年4月1日施行の法改正により....、

労使協定(注)を結ぶことにより、時間単位の年次有給休暇が、
可能となりました。

従業員さんから、時間単位の有給休暇の請求があれば、まず、就業
規則等・労使協定書をチェックし、皆さんの事業所で時間単位有給
の制度があるのか?  確認することが大切です!!

(注)「労使協定」とは、当該事業場に、労働者の過半数で組織す
る労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で
組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する
者との書面による協定