ビジネスリーダーの為の労務管理塾《労働法編》講義録NO.7

労働法講義 講義録7

本回のテーマは、…前回に引き続き「年次有給休暇」2回目となり
ます。

前回は、「有給休暇の目的」をお伝えしました。

今回は、有給休暇の日数計算をお伝えいたします。

労働基準法39条
第1項
「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働
日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労
働日の有給休暇を与えなければならない。」

第2項
「使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れ
の日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過
日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に
、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区
分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなけれ
ばならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から1年ごと
に区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)
の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未
満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を
与えることを要しない。

6箇月経過日から起算した継続勤務年数   労働日
1年          1労働日
2年           2労働日
3年          4労働日
4年           6労働日
5年          8労働日
6年以上        10労働日

ちょっと、条文が難しいので…..

入社から6箇月、全労働日(簡単に言うと、働くべき日等)8割以上
継続勤務すれば、6箇月経過後の1年間、10日有給をあげましょう。
その1年間に全労働日の8割以上継続勤務すれば、1労働日増やして
11日有給をあげましょう。あと、同様に、1年カウント、8割以上
で、12日、14日、16日、18日、20日と増えていき、入社か
ら6年半たてば、あとは、20日のまま、増えない! ということ
になります。

最初は、10日、あとは、1ずつ増え、11日、12日、次から2日
ずつ増えて14日、16日、18日、20日…後は20日…

これは、あくまでも、労働基準法39条第1項、第2項ののいわゆる
法定有給の事です。

会社が独自に、法定有給を超える有給休暇を付与することは、何ら、
問題ありません。

今一度、皆さんの、就業規則を確認してみましょう!!

次回は、残日数の計算をお伝えします。