ビジネスリーダーの為の労務管理塾《労働法編》講義録NO.5

本日のテーマも…「有期労働契約」です…

平成25年4月に労働契約法が改正され….その法改正のひとつに、

第18条
「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の
始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を
通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が5年を超え
る労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約
期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供さ
れる期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は
当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに
係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結して
いる有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の
労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがあ
る部分を除く。)とする」

があります。

これは、平成25年4月以降の最初の新たな有期労働契約(勿論、更
新後の契約も!)を締結し、その労働契約締結からの通算契約期間が
5年を超える
労働者は、無期契約の申し出をすれば、使用者(会社)側
は、無期契約の承諾をしたものとみなす。

ということで…

特に、平成25年4月以降、1年契約や6カ月契約で有期労働契約を
締結し、更新をしている場合には、丁度、5年経過が平成30年4月
以降となりますので、平成30年度から、無期労働契約への転換の申
出が本格的になってくると思われます。

その時になって、慌てないように、労働契約内容の確認が必要です!

ただし、これは、有期から無期に変わるだけであり、契約期間以外の
労働条件まで変更となる訳ではありません。

また、契約期間と契約期間の間に、原則として6カ月以上空白期間
ある場合には、クーリング期間となり、通算契約期間には、算入され
なくなりますが、空白の直前に終了した契約期間等が1年未満の場合に
は、例外として、6カ月未満の所定期間がクーリング期間となる場合が
あります。

リーダーの皆様は、日頃から従業員の労働契約内容を常に確認し、最
新の法令のもと、適切に労務管理を行ってい行きましょう。