ビジネスリーダーの為の労務管理塾《労働法編》講義録NO.3

本日のテーマは…「有期労働契約」です….

この有期労働契約は、特にパートタイマーの方に多いと思いますが…
労務管理上、非常に重要です!   数回に分けて説明して参ります。

皆様の会社、事業所、部署には、6カ月契約の従業員さん、1年契約
の従業員さんなど….期間を定めた労働契約従業員の方はいらっしゃ
いませんでしょうか?

その期間の定めのある労働契約が、有期労働契約となります。

労働基準法14条「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の
事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいず
れかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結
してはならない。

1.専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」
という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に
該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を
必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労
働契約を除く。)

有期労働契約というのは、その期間は、働いてもらいますよ!
はい! 了解しました。

その期間は、働かせてもらいます!
期待してますからね!

と…..期間を決めていますので….

その間は、原則として、使用者側から、解雇(使用者側からの一方的な
労働契約の解約)は出来ませんし、

労働者側からも、原則として途中で、辞めたいとは、言えない….
ということになります。

そのくらい、拘束性が強く、人身拘束につながりかねないので、
条文にありますように、有期労働契約を結ぶ場合、最高3年間ですよ…と、
規定していのです。

また、高度の専門的知識を有し、それを必要とする業務に就く者は、折角
そういった専門の人に働いていただくので、最高5年間契約まで、認めよ
うということです。

60歳以上の労働者は、高年齢者の雇用対策等を考慮して、最高5年間の
有期労働契約が認められています。

一定の事業の完了に必要な期間を定めるものは、例えば、ダム工事のよう
に、完成までに、長期間かかるようなものは、その完了に必要な期間まで
は、有期労働契約を結んでいいですよ! そのほかは、3年(5年)が
最高ですよ….ということです。  (次回講義録へ続く)