ビジネスリーダーの為の労務管理塾《労働法編》講義録NO.21

労働法講義 講義録 21

今回は、休日について説明します。

労働基準法では…

「1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を
与えなければならない。
2.前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使
用者については適用しない。」
と規定しています。

この週1日の又は4週4日の休日のことを法定休日と呼んでいます。

ということは、週休二日制の会社は、2日のうち1日は法定休日、
残りの1日は、任意に与えた休日ということになります。

どれが、法定休日かということは、非常に大切で、法定休日出勤が
ある場合には、法定時間外労働と同じで、36協定届を出さなけれ
なりません。もちろん、割増賃金(3割5分以上)が必要となります。

トラブル防止のために、法定休日は、決めておいた方がいいでしょう!

法定休日は毎週日曜日とする等…..

勿論、日曜日には、限定されませんが….

「振替」と「代休」の違いにも、注意が必要です。

「振休」→振替休日 ※3割5分以上の割増賃金不要!
就業規則等に振り替えるべき日を特定する振休規定を置き、法定
休日労働させる場合には、特定した日に振り替える。休日を振り替え
たので、出勤した日は、休日ではなくなり、結果、3割5分以上の
割増賃金は発生しない。
同じ週に振り替えた場合には、出勤して増えたぶんは、振休をとるこ
とにより、帳消しになるため、時間外労働も発生しない。翌週以降
に振り替えた場合には、その週は、労働時間 が増えるため、週の法
定労働時間を超えた場合には、2割5分以上の 割増賃金が発生する。

「代休」→代替休日 ※3割5分以上の割増賃金必要!
振休と違い、振り替えるべき日を特定する規定がないため、休日出勤
があったあと、後日、労働義務を免除して代休を与えても、休日を振
り替えていないため、休日に出勤したことになり、3割5分以上の割
増賃金が必要になる。

人間…働いたら休まないと、体も心も持ちません….
そして、しっかり休んで、また、働く….

休日は0時から24時までの24時間、労働義務がない日です。