ビジネスリーダーの為の労務管理塾《労働法編》講義録NO.22

労働法講義 講義録 22

今回は、労働時間・休憩・休日の適用除外について説明します。

以下の人たちは、労働時間・休憩・休日の規定は適用されません。

1 いわゆる農業・畜産養蚕水産業等の事業に従事する労働者
2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者
又は機密の事務を取り扱う労働者
3 監視又は断続的労働に従事する労働者で、使用者が行政官
   庁の許可を受けたもの

先ず、
1の労働者は、天候等の自然現象に左右される業種であり、
季節的に繁閑の差があるため、労働時間・休憩・休日の規定など
規制しない方がいいという配慮から適用除外となっています。
ただし、林業は該当しません。林業については、原則通り、労働
時間、休憩、休日の規定が適用されます。林業の後継者不足問題、
天候等に左右されない林業もあるということが理由のようです。

2の労働者は、管理監督者とか秘書の方をいい、管理監督者は、
労働者を管理監督する立場であり、秘書の方は、経営者と一体と
なって業務を行うため、労働時間・休憩・休日の規定は適用除
外となっています。
ただし、以前もだいぶ問題になりましたが、名ばかり管理監督
者の方は、適用となります。

3の労働者は、精神的又は肉体的疲労をともなわないような監視
業務や少し業務をして暫くして休憩…を繰り返すような業務で
行政官庁(労働基準監督署)の許可が必要となります。
(例:お客さんが少ないモータープールの守衛さん、学校の用務
員さんなど….)

適用除外者の労働者は、労働時間・休憩・休日に関する規定が
適用除外ということですので、深夜労働や年次有給休暇等は、
適用があります。