ビジネスリーダーの為の労務管理塾《労働法編》講義録NO.20

労働法講義 講義録19

今回は、休憩について説明します。

労働基準法上、休憩については、3原則があります。

つまり、休憩3原則です。

「休憩」→労働義務が免除されている時間
お弁当を食べたり…ちょっと一服!

もちろん、ノーワーク・ノーペイの原則に基づくと、賃金は、
もらえませんが….

休憩の3原則(原則なので、特例はありますが…)
①休憩は労働時間の途中に所定の時間与えなければならない!

 所定の時間は….

労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分
労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間
少なくとも….ですから、45分(1時間)超与えても問題
ありません。

※労働時間が6時間以下であれば、与えなくてもOKです。

もちろん、与えてあげてもOKですが…

②休憩は一斉に与えなければならない。

しかし、一斉に与えた場合、業務に支障をきたすような所定
の業種については、交代で与えることが可能

【一斉付与の適用除外業種】
 (運輸交通業)(商業)(金融・広告業)(映画・演劇業)
 (通信業)(保健衛生業)(接客娯楽業)及び(官公署の
  事業で所定に事業を除く)

なお、一斉付与の適用除外業種以外(例えば製造業など)で
あっても、労使協定(労働基準監督署への届出不要)を締結
することにより、交代付与が可能となります。

③休憩は、自由に利用させなければならない。
労働義務がない時間ですから、自由に利用したいですね。
ただし、この自由利用は一般的に職場内自由利用となりますの
で、例えば、休憩時間中に外出する場合は上司の許可を受させ
るのは、職場内自由が確保されていれば、必ずしも違反とは
ならない…とされています。

休憩は、しっかり、休み…労働時間は、効率よく仕事をして、
会社の業績アップに貢献できるような体制がベストです!