ビジネスリーダーの為の労務管理塾《労働法編》講義録NO.26

労働法講義  講義録26

今回から「解雇」についての説明します。

(今回は、「解雇」とは!です。)

「解雇」とは、使用者側から一方的に労働契約の解除を行うこ
とです。

つまり、使用者側から一方的に、退職してください!
ということになります。

「解雇」は、一般的に「整理解雇」「懲戒解雇」「普通解雇」
に分類することができます。

整理解雇・・・リストラ(事業の再構築)の一貫として行わ
れる解雇、
懲戒解雇・・・労働者の責めに帰すべき理由(相当の理由が
必要)による解雇
普通解雇・・・上記以外の狭い意味での解雇

整理解雇には、通常、就業規則に規定を置くことを前提に次
4つの要件が必要とされています。
①人員整理の必要性の程度(それをしないと経営が維持でき
ない程度)
②解雇回避の手段を尽くした上での、最終手段かどうか
③被解雇者の人員選定の妥当性があるか
④従業員への説明、話し合い等は適正になされてきたか

懲戒解雇を行う場合には、次の点に注意が必要です。
(懲戒解雇は最も重いペナルティー
①懲戒事由・種類・程度をあらかじめ就業規則に記載してお
かなければならない。
②懲戒→規律違反の種類・程度等に照らし相当であるかどうか?
③弁明の機会を与えたかどうか...

普通解雇
一般的に解雇されても仕方がない、また、一般論から解雇さ
れても当然…というような事情がないと普通解雇は難しい。
(普通解雇の例)
・心身の傷病等により長期にわたり就労不能
・協調性がなく、業務に非協力的
・勤務不良(態度・業績)

「解雇」はハードルが高い! と言われています。
法律の専門家のアドバイスを受けるなど....
「解雇」は慎重に!