ビジネスリーダーの為の労務管理塾《労働法編》講義録NO.25

労働法講義 講義録 25

今回も「就業規則」の説明です。

当社には、正社員の他、有期労働契約者の短時間労働者(パート
タイマー)、学生アルバイト、定年退職後の嘱託社員など…正社員
以外の従業員がおり、労働条件が異なるという場合があります。

また、賃金に関する規定、育児介護休業の規定等…ボリュームが
ある場合、1つの就業規則に入れると、すごい分厚い就業規則が
でき、取り扱いが不便ということもあります。

そのような場合、就業規則本則に、

例えば

「….本規則は、正社員以外の者には、適用しないこととし、正
社員以外の者については、別に定める規則による」と規定し、本則
以外にパートタイマー就業規則、アルバイト就業規則、嘱託社員
就業規則など別に規定をもうける。

「社員の給与は、別に定める賃金規程による。」と本則に規定し、
別に賃金規程や育児介護休業規程などをもうける….

本則以外に詳細は別規定を設けるなど、いろいろ工夫をしましょう。

なお、パート、アルバイト等の人数が少数で、別規定を設けるまで
もない場合は...、
就業規則本則に「….正社員以外の者については、この規則に適用
しない旨の定めがあるものは、個別に結ぶ労働契約によるものとす
る。」とし、労働契約書や労働条件通知書に記載する方法もありま
す。