労働法講義 講義録 23
今回から「就業規則」について説明します。
労働基準法では、…
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁(労働基準
監督署)に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した
場合においても、同様とする。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2
組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に
関する事項
※休暇→有給休暇、育児介護休業など
※2組以上に分けて交替就業させる場合→早番、遅番など
②賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決
定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに
昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
③の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働
者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに
退職手当の支払の時期に関する事項
※退職手当→退職金など
④臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをす
る場合においては、これに関する事項
⑤労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合
においては、これに関する事項
⑥安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関す
る事項
⑦職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑧災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合において
は、これに関する事項
⑨表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に
関する事項
⑩前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用
される定めをする場合においては、これに関する事項
このうち、①から③を【絶対的必要記載事項】といい。
必ず記載する必要がある項目となります。
また、③の2から⑩までは、【相対的必要記載事項】といい
規定がある場合(定めをする場合には)には必ず記載しなければな
らない項目となっています。
他にも「任意的記載事項」といって...規定を設けても就業
規則に記載するかどうか自由であるもの(例:本就業規則の決定
及び内容の変更は労働組合の同意を必要とする...)がありま
す。