労働基準法基礎講義「第4回」

労働基準法基礎講義「第25回」

今回の講義は、労働基準法の適用関係についてです。
労働基準法は原則として、事業場単位で適用されます。
また、労働者を使用する立場の使用者の範囲は、広く
捉えることとされています。「使用者」と「労働者」の
定義についてしっかりかくにんしましょう!

労働基準法基礎講義「第3回」

労働基準法基礎講義「第25回」

今回、第3回講義も労働基準法総則からとなります。
特に「強制労働の禁止」に違反した場合には、労働基準法上
もっとも重い罰則が科されています。その他、基礎的な事項
ですので、しっかり確認しましょう!

「試用期間中の解雇について」セミナー

 今月の動画の内容は、「試用期間中の解雇」に
ついてです。試用期間中だから、安易に解雇でき
ると思っている方も多いのですが、試用期間だか
らといって安易に解雇出来るわけではありません。
やむを得ず解雇する場合は、正当な理由等に基づ
き一定のルールに従って、手続きを踏んで行う必
要があります。
 この動画でしっかり、そのポイントを確認しま
しょう!

労働基準法基礎講座「初めに」「第1回講義」

労働基準法基礎講義「第25回」

いよいよ、労働基準法基礎講座開講致します!

今回は、労働基準法基礎講座「初めに」と「基礎講座第1回講義」
となります。

「初めに」
【内容】
・小規模事業所における過去の相談事例
・基礎講座開講にあたって
↓ここをクリック!
https://player.vimeo.com/video/1015148156?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

「第1回講義」
【講義内容】
・労働基準法とは!
・労働条件の決定!
↓ここをクリック!
https://player.vimeo.com/video/1069140815?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479


令和7年4月雇用保険法改正!「出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金」のポイント!

令和7年4月及び10月に以下のような雇用保険法の改正があります。
(令和7年4月1日施行)
★自己都合退職者が教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除
★原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する。(ただし、5年間
 で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする。)
★就業促進手当の見直し(就業手当の廃止及び就業促進定着手当の給付上
 限を40%→20%まで引下げ)※再就職手当等は改正なし。
★教育訓練支援給付金の給付率引下げ(基本手当日額の80%→60%)たう
 えで、令和8年度まで延長する。
「出生後休業支援給付」・「育児時短就業給付」の創設
★高年齢雇用継続給付の給付率引下げ(15%→10%)…他
(令和7年10月1日施行)
★「教育訓練休暇給付金」の創設

今回のセミナーでは、このうち、「出生後休業支援給付」・「育児時短就
 業給付」のポイントを説明しています。
 実務的にも重要ですので、基本ラインをしっかり確認しましょう!

※集録時間は、約34分です。

★高年齢雇用継続給付の給付率引下げ(15%→10%)…他

どうなる?!「社会保険の106万円の壁」セミナー


超人手不足を背景に、何かと話題になる「社会保険の106万円の壁!」
近い将来廃止になる予定です。
現在、所定の要件(この要件の中に106万円があります。)を満たす
場合には、労働時間が短いパートタイマーの方でも、社会保険の加入
が義務付けられ、130万円の壁の範囲で社会保険の扶養で働いていら
っしゃる方も、扶養から抜けなければならず、しかも、社会保険料が
給与から控除されるため手取り額が減ってしまう(>_<)ということで、
働き控えが生じ、更に、人手不足を助長するという結果になっている
という問題があるわけです。
厚労省は今後、与党などとの協議を経て、来年の通常国会に法案を提
出する方向性です。今後の行方に注目が必要です。

収録時間:約22分

初めての年末調整セミナー「所得控除等編」

この動画は、前回に続きまして、「初めての年末調整(所得控除等編)」
ということで年末調整における節税の中心ともなります「所得控除」を
中心に説明をしています。

集録時間も1時間52分と長いため、途中、休憩を取りながら、ご聴講
いただければと思います。

なお、年末調整の具体的計算等につきましては、「初めての年末調整
(実践編)」の方で、説明させて頂きたいと思っています。
11月15日をめどに、当サイト内で、公開予定となります。

初めての年末調整講座(概要編)

この動画は、「初めての年末調整(概要編)」ということで年末調整
の意味、概要等についての説明動画になります。具体的な年末調整の
計算等は、後日、何らかの方法で、提供させていただく予定としてお
ります。

年末調整は、給与所得者の所得税の調整となりますので、所得税の知
識がある程度必要となります。また、今年は、定額減税が実施されて
おり、いつもよりは、???という場合も多いと思います。顧問税理
士先生のサポートをしっかり受けながらの対応となりますが、書類を
準備する事業所の事務担当の方もある程度の知識が必要かと思います。
初めて年末調整に関わる方は、是非、この機会に、年末調整事務の概
要をご確認頂き、正確な年末調整事務の実施の一助として頂きたいと
思います。