初めての年末調整講座(概要編)

この動画は、「初めての年末調整(概要編)」ということで年末調整
の意味、概要等についての説明動画になります。具体的な年末調整の
計算等は、後日、何らかの方法で、提供させていただく予定としてお
ります。

年末調整は、給与所得者の所得税の調整となりますので、所得税の知
識がある程度必要となります。また、今年は、定額減税が実施されて
おり、いつもよりは、???という場合も多いと思います。顧問税理
士先生のサポートをしっかり受けながらの対応となりますが、書類を
準備する事業所の事務担当の方もある程度の知識が必要かと思います。
初めて年末調整に関わる方は、是非、この機会に、年末調整事務の概
要をご確認頂き、正確な年末調整事務の実施の一助として頂きたいと
思います。

出産・育児の労働法講義 第2回

前回の講義では、主に妊娠、出産に関する労働基準法の規定を
中心に説明してまいりましたが、今回は、主に育児に関する育
児介護休業法の育児に関する規定の説明になります。育児休業
制度にも、原則の育児休業制度、令和4年10月から始まって
いる出生時育児休業制度(産後パパ育休)、パパとママが育児
休業制度を利用する時に可能なパパママ育休プラスを始め、子
が3歳になるまで利用できる育児短時間勤務制度など、色々な
制度があります。これらは、法的に保障されているものであり、
しらなかったでは、済まされません。更に、事業規模は関係あ
りませんので、小規模事業者を始め中小企業であっても、申し
出があれば、拒否はできません。更に、令和7年4月から一部
法改正も決まっております。この機会に、各制度の基本事項を
確認しておきましょう

出産・育児の労働法講義 第1回

今回から2回に分けて妊娠、出産、育児に関する労働法の講義を提
供したいと思います。第1回目は、主に妊産婦(妊娠中の女性及び
産後1年を経過しない女)の労働基準法の規定を説明しています。
労働基準法は最低ラインの基準を定めていますので、法令順守が求
められます。

2回目は、育児介護休業法の育児休業等を令和7年以降で決まって
いる法改正も含めて説明していきますので、ご参考ください。

「国民年金第3号被保険者制度の概要」

 今回の動画は、「国民年金法第3号被保険者制度の概要」について
の説明になります。国民年金制度の強制被保険者には、自営業・自由
業・無職の方などが加入する第1号被保険者、会社員・公務員の方な
どが加入する第2号被保険者、そして第2号被保険者の被扶養配偶者
が加入するある第3号被保険者があります。
今回の動画で国民年金の被保険者を理解し、特に色々と問題点が指摘
されている第3号被保険者制度の概要をしっかり確認し、今後の改正
情報等にも、注視して頂きたいと思います。

育児介護休業法基礎講義(介護編)

今回の動画は、「育児介護休業法の介護休業等」を中心に、事業主さん
に義務図けられている制度についての説明になります。この動画収録段
階では、確定していませんでしたので改正予定ということで、説明して
いますが、2025年4月以降の育児介護休業法の改正案が令和6年5月24日
に可決しました。これで、確定となりました。
今後は、育児休業制度等と同様に、「仕事と介護の両立」に関する制度
である介護休業制度等の情報を従業員の方に提供しなければならないこ
ととなります。この機会に、しっかりと基本的な内容を把握して頂きた
いと思います。

「退職後の公的医療保険制度について」

今回のニャーゴ講師の労務管理セミナーは、「従業員さん退職後の公的
医療保険制度」です。

時々、総務、労務担当の方から、「退職する従業員の健康保険はどうな
るんですか? とご質問を受けることがあります。
これは、なかなか、難しい問題です。
一般的に、退職後の公的医療保険の選択肢として、3つのケースが想定
されます。
①退職前の制度に任意継続加入する。
②ご家族の社会保険の扶養家族になる。
③住所地の国民健康保険に加入する。
どのケースも、適用要件がありますので、
その仕組みをしっかり確認し、一番、有利なものを選択する必要があり
ます。

この動画を通じて、退職後の公的医療保険制度の基礎を確認しましょう!

「パートタイマー・アルバイトの年次有給休暇Q&A」

今回のニャーゴ講師の労務管理セミナー動画は、パートタイマー・アルバイト
の年次有給休暇のQ&A5選です。

ご存じのように、パートタイマー・アルバイト等の非正規社員の方にも、6か
月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば年次有給休暇の請求権が発生し
ます。しかし、労働日数や労働時間数が少ないパートタイマーやアルバイトの
の方に対して正社員等と同じだけ年次有給休暇を付与することが適当ではない
場合などもありかなり複雑なものになります。

今回の動画では、過去の相談事例等に基づき回答をする形をとっていますので
是非、ご参考にして頂きたいと思います。

法定時間外労働等の上限規制と適用除外事業・業務の法改正の概要

今回の動画は、「法定時間外労働の制限」基本的事項の説明と、2024年
3月末をもって期限切れとなる制限猶予事業・業務の2024年4月以降の
時間外労働時間等の制限の概要となります。

ご存じの通り、長時間労働による過重労働は、脳や心臓疾患、精神障害等に
非常に大きな影響を与えると言われており、労務管理上無視できないものと
なっています。

労働基準法では、法定労働時間を超える労働や法定休日労働に対して、36協
定の締結、届出とともに法定時間外労働時間や、法定休日労働時間に対して、
所定の制限(時間外労働等の上限適用等)を設けています。また、建設業や
自動車の運転業務等はこの上限適用が猶予されていましたが、2024年
3月31日でその猶予措置が終了します。

2024年4月1日以降の上限適用についてもその概要を説明していますの
で、ご参考ください。



第3弾!労働者募集時等に追加される労働条件の明示事項

今回の動画は、「労働条件の明示」として前第1弾、第2弾につづきまして、第3
弾となります。
 第1弾、第2弾では、労働基準法の労働条件の明示事項の令和6年4月1日か
らの改正追加事項を中心に解説してまいりました。特に労働基準法の「労働条件の
明示」は、労働契約時(通常は内定時)に行われるものですが、今回の第3弾では、
同じ労働条件の明示事項ですが、対象となる法律が変わり、職業安定法の「労働条
件の明示」となります。

 動画の中でも説明させていただいていますが、こちらの「労働条件の明示」は、
労働者を募集する際やハローワークに求人を出す際などに明示が義務付けられてい
ます。

 労務管理の第一歩は「労働条件の明示」から! 

 令和6年4月1日以降の「労働条件の明示事項の追加」しっかり対応しましょう!