小規模事業所のストレスチェック義務化!

今回の動画は、「2028年4月より改正予定
の労働安全衛生法第66条の10のストレスチ
ェック制度について」です。 現在、常時使用
する労働者50人以上の事業場は“ストレスチ
ェック制度の実施等”が義務付けられ、50人
未満の事業所は、努力義務となっていますが、
今回の改正により、50人未満の事業所におい
ても義務付けられることになりました。
つまり、定期健康診断と同様に小規模事業所
においても年1回、実施しなければならなく
なる訳です。 今から、しっかり内容を確認し
ておきましょう!