労働基準法基礎講義「第14回」

今回の講義は、実務的の非常に重要な「法定時間外労働時間」
の説明になります。労働基準法では、働かせる時間の上限を
法定労働時間とし、その上限時間を超える場合は、労働基準
法違反として、罰則を定めています。ただし、業務多忙等を
理由に、法定労働時間を超えて労働させなければならない場
合も当然起こりえるわけであり、労働者代表との労使協定
(36協定)を締結し、届出をし、労働者に周知させること
により法定労働時間を超えて労働させても罰則は受けない旨
の免罰効果を与えているわけです。 ただし、36協定は、免
罰効果しかなく、時間外労働等をさせるためには、就業規則等
に規定を置かなければなりません。また、無条件に時間外労
動を認めているわけではなく、所定の限度の範囲でしか、認
めていません。この動画を通じて、基本事項をしっかり確認
しましょう!