労働基準法基礎講義「第11回」

今回の講義は、「休業手当」と「平均賃金」につい
ての説明になります。
使用者の責めに帰すべき事由による休業、つまり、
事業主側の責任による休業の場合には、使用者は
労働者に平均賃金の60%以上の休業手当を支払わ
なければならないとされています。
また、平均賃金は、休業手当を計算する場合にも
使用されますし、他の場面でも計算する場合があ
ります。どちらも、実務上重要ですので、基本的
事項をしっかり確認しましょう!