ビジネスリーダーの為の労務管理塾《労働法編》講義録NO.24

小さな会社・職場のビジネスリーダーの為の労務管理塾

前回の続き「就業規則」の説明です。

常時10人以上の労働者を使用する場合に、就業規則を作成し、
届出をする義務がありましたが…この人数のカウントは、事業場
単位で行うことになります。 つまり、会社全体ではなく、例え
本社は本社で…支店や工場、営業所など…同じ場所になければ、
支店は支店で…工場は工場で…営業所は営業所で常時10人以
上労働者を使用していれば、別々に届出をする必要があります。

本社(〇〇市…町…)      20人
〇△支店(〇△市…町)     11人
△△営業所(△△市…町…) 7人

の場合、本社と〇△支店は、各々、労働者代表を選び(過半数労
動組合がない場合)、意見書を添付して各管轄の労働基準監督署
へ届出をします。

△△営業所は、10人未満となるため、就業規則の作成義務はない
こととなります。

労働者の数が常時10人未満の事業所は、就業規則の作成、届出義
無はありませんが、たとえ、労働者の数が少なくても、就業規則
を作成する意義は大きいと思います。

この(労働者数が常時10人未満の)場合、労働基準法の就業規則
(常時10人以上)に準ずるということで、準就業規則とよばれて
います。…就業規則には違いありませんね….

就業規則は、一方的に事業所が作成・変更し過半数労働組合(な
い場合には、労働者の過半数代表者)に意見を求めることが一般
的ですが、最初から労働者代表又は数人の労働者を巻き込んで、
作り上げる…といった方法も有効的です。