第3弾!労働者募集時等に追加される労働条件の明示事項

今回の動画は、「労働条件の明示」として前第1弾、第2弾につづきまして、第3
弾となります。
 第1弾、第2弾では、労働基準法の労働条件の明示事項の令和6年4月1日か
らの改正追加事項を中心に解説してまいりました。特に労働基準法の「労働条件の
明示」は、労働契約時(通常は内定時)に行われるものですが、今回の第3弾では、
同じ労働条件の明示事項ですが、対象となる法律が変わり、職業安定法の「労働条
件の明示」となります。

 動画の中でも説明させていただいていますが、こちらの「労働条件の明示」は、
労働者を募集する際やハローワークに求人を出す際などに明示が義務付けられてい
ます。

 労務管理の第一歩は「労働条件の明示」から! 

 令和6年4月1日以降の「労働条件の明示事項の追加」しっかり対応しましょう!