今回の、セミナーの内容は、令和7年所得税法の
改正点の説明になります。
給与所得者の方は、原則として、毎月の給与から
の源泉徴収により所得税が概算で徴収され、年末
調整を通じて精算されます。令和7年11月までの
源泉徴収事務は通常通り行いますが、年末調整の
際には、1月に遡って改正法が適用されますので、
年末調整の際には、改正点を把握したうえで適切
な対応が求められます。
令和7年の所得税法改正の年末調整の際の主なポ
イントは、「給与所得控除額の変更」「基礎控除額
の変更」「同一生計配偶者や扶養親族の合計所得
金額要件の改正」「特定親族特別控除の新設」に
なります。
以上、4つのポイントを簡単に説明していますの
で、しっかり確認して、今年の年末調整事務にあ
たりましょう