育児介護休業等期間中の社会保険料の免除

事業主の方が「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」で保険者等(年金事務所、健康保険組合)に申出をすることによって、育児休業等(育児休業、育児休業の制度に準ずる措置による休業)をしている間の社会保険料が、被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除される制度です。
 この取り扱いが、令和4年10月1日より、若干変更となります。
今回の動画では、現在の取り扱いと変更後の取り扱いについて簡単に解説しています。

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